法的な離婚手続きの概要について
2016/08/20我が国の離婚(りこん)の場合には、民法などをはじめとする関係法令などに条文規定などが定められており、それらに基付いて、家庭裁判所の指示のもとに勧められていくような流れとなっています。
しかし、離婚当事者である夫婦それぞれが法律の専門的な職業などについていた場合は例外として、大抵の当事者の場合には法的な知識が皆無な方がほとんどといえる実態がありますので、公平性のある離婚手続きの実現のためにも、どうしても両当事者共々、弁護士の先生が必要になる場合が少なくはありません。
そして離婚の際の夫と妻それぞれ両者の利益が平等になったうえでそれの実現というものがなされていくためにも、これも民法や民事訴訟法その他の各種法令などに規定がされている訴え・仲裁・調停・ADR(裁判外紛争処理交渉)などによる、法的な各種の手段で行われていくようなカタチが一般的といえます。
法的な解決手段としてはこれらのものを挙げたりする事ができますが、それらはあくまで法的に夫婦以外の第三者が介入をして行えるような付随的な手段にしか過ぎませんので、実際の離婚交渉などの現場においては、そこの家庭内においての当事者同士やこれらの者を取り巻いている様々な周囲にいる人々などの利害関係も多く絡んできたりしますので、本当に1つの家庭内の当事者の案件だけでも大変な状況という現実があります。