裁判以外の離婚問題の解決手段について
2016/08/30そして最後に、先程も触れた仲裁・調停・裁判外処理交渉(ADR)のそれぞれについて、見ていきたいと思います。
まずは仲裁(ちゅうさい)というものについてですが、こちらは裁判等の途中で裁判所側やどちらかの当事者側が、和解を勧めたりした際に一方がこれを受け入れたりした場合に、なされるような話し合いを言います。
最終的な目標は、和解による円満な当事者同士の離婚の有無を決めていくというカタチのものであり、法的にも裁判所の立ち合いでなされていくものですので、この点が権利の公平性を正していく調停や裁判所の介入無しで当事者同士がお互いの弁護人を交えたうえで話し合いをしていくADRなどとは大きく異なる点といえます。
次は調停(ちょうてい)についてですが、こちらは離婚交渉において、財産分与の配分においての公平性や親権・成年被後見人に対しての代理権のあり方、当事者が事業者である場合にはそれらの業務上においての権限の精算処理の調整等々、大変重要な諸権限においての、当事者間のバランスを話し合いで裁判所の指揮のもとに保っていくというものですので、仲裁のように最終的な和解などを目的とするものでは無いという点が、大きな特徴といえるかもしれません。
そして3つ目は、裁判外離婚紛争処理(ADR:Alternative Disqute Resolution)についてですが、これは裁判所による介入無しで、法定代理人である弁護士その他の法曹の方を交えながら、離婚当事者同士で話し合いをしていくという解決法であり、費用なども弁護士費用のみで済みますので、大変安価な点は経済的コスト面において助かるというメリットがあります。
しかし、やはり当事者同士の離婚の公平性を求めていくという最終目標がある点には変わりが無く、そのため話し合いが中々まとまらないという現状があり、長引いてしまう点が大きな課題であるといえます。