離婚体験・相談まとめ

裁判所手続きにおいての、様々な流れについて

2016/09/02

裁判所で扱う離婚訴訟の各種手続きですが、離婚そのものの法的適性・一般的には財産分与・親権及び代理人行為の3つがあり、それらを裁判所の裁量によりある程度、調整を行っていくというような流れになります。

まずは離婚そのものの法的適性の有無を確認をするための裁判である離婚裁判についてですが、この裁判自体も民事訴訟法の一手続きでもありますので、流れはほとんど同じであるといえます。
ただ、離婚のケースによっては、離婚当事者同士である夫と妻が一諸の自宅に同居をしたりしている場合とかも少なくはありませんので、そのような場合に当事者同士が衣食住や経済的活動を一諸にやっているという点で、法的に問題があり、弁護士の先生方がそのような場合には事件を引き受けたがらないという事情などもあるようです。

そうした事から、弁護士や裁判官の方から、仲裁や調停の手続きをしたらどうかと勧められたりするようなケースが多いようです。

また、このような場合には弁護士の先生の立場としても弁護士法上、同じ利益を有する当事者同士が同じ場所にいるという事により禁止をされている弁護士競業禁止規定に反してしまう事態などにもなりかねませんので、このような法的根拠とかもあって、引き受けたがらない事情があるようです。

次は財産分与の配分調整や親権や代理人行為などの権限調整に関してですが、この場合にはこれらの各種権限を、裁判手続き以外の調停や仲裁というカタチで話し合いを裁判所による介入のもとで行い、調整をして公平性を持たせていくというようなものですが、次の項目で、それらの詳しい内容について触れてみます。

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