仲裁や調停による解決の流れについて
2016/09/10前項で話したように、財産分与や親権及び代理人行為の面においての、当事者同士による諸権限の調整を行う際に裁判所による介入により、そのもとで行われるのが仲裁や調停の手続きにあたります。
これらは裁判以外での法的手続きの方法による解決手段にあたりますが、では今から、それぞれの内容について触れてみます。
まずは仲裁についてですが、こちらは現在の民法や民事訴訟法の規定条文にもあるように、必ず当事者同士の立ち合いのもとで裁判所による裁量の判断に基付いて進められていく和解などへ持ち込んでいく、なるだけ前向きに両当事者へ法的諸権限の平等性を保つための話し合いの場の提供の手段といえます。
ここが、一方の権限においての不平等性を具体的に正していく和解を必ずしも目的とはしない、調停などとは大きく異なる面といえます。
離婚手続きなどにおいて、全体的な諸権限の最終的な一方当事者の意思の合致を求める手段として使われたりする場合が多いものといえます。
これに対し調停は、離婚手続きにおいての両当事者の諸権限においての調整を、両当事者及びそれらの弁護人の立ち合いの元に裁判所の主催のもとで、話し合いを行い権限の平等性をきちんと納得いくまで正していくというものであり、この点が仲裁とは大きく異なる点は先に話したとおりです。
今話したようなあり方が、仲裁と調整に関しての具体的な内容ですが、大抵の解決策としてはこれらが用いられ、当事者同士による離婚の有無が決められたりするような感じです。