離婚問題で弁護士のしてくれること
2016/09/30離婚しようとする場合、まずは「話し合い・交渉」を行います。
ですが、直接話し合いをするというのはかなりのストレスになります。
弁護士に依頼すれば、あなたに代わって相手との交渉や話がまとまった場合の合意書の作成などの手続きを行ってくれます。
直接話し合いをする場合は冷静な話し合いをするのが難しい場合も多いのではないでしょうか。
話し合いで離婚に合意が得られない場合は、調停に進む必要があります。
調停は、家庭裁判所での手続きですので、話し合いとはいえ開始に当たって申立書を作成し提出しなければなりません。また、調停では原則として毎月1回程度、平日の昼間に2~3時間ほど時間をとって裁判所に出向くことになります。
調停の内容は裁判になった場合、重視されることが多いので、調停の準備や対応は非常に重要です。
弁護士に依頼すれば、裁判になった場合ことも見越して申立書の作成や主張の展開をしてくれるでしょう。
また、あなたが出廷出来ない場合の出廷も任せることができます。
調停でも話がまとまらない場合は離婚訴訟を起こすことになります。
裁判になった場合は弁護士に依頼するのが賢明でしょう。
裁判では、法と証拠に基づいて離婚が認められるか否かを判断します。
なので、離婚を勝ち取るためには、法的な主張や証拠を提出することになり専門的な知識が必要になってきます。
弁護士に依頼すれば、訴状などの作成、証拠の選別や提出など必要な対応を全て行ってくれますし、各期日への出廷も任せることができます。